はじめまして、このHPを見て驚きました。実は、私も同じこと(NHKの改革)を考えていたからです。
わたしも今から20数年前「NHK受信料の不払いの論理」と言う本を読んだときからこの問題についてNHKと戦ってきました。そのなかでいくつか解ったことがありますので参考までに書きます。
これからもNHKが民営化または、不平等な受信料の集金方法が改正するまで頑張ってください。陰ながら応援します。
- 受信契約は契約書に署名捺印しなくても受信料を払った段階で契約したことになります。
現在の放送法では不払いに対して罰則規定はありませんが一旦契約してしまった場合、契約不履行に対しては、民法上の問題になります。
- 受信契約の解約は、窓口に行って行う方法が一般的ですが、ここにとっておきの方法があります。
集金人が「解約書」を持っているのです。 わたしの友人は受信料を払うつもりは無かったのですが、結婚したばかりの奥さんが受信料を払ってしまった為、受信契約したことになっていたのです。
私が遊びに伺っているときに集金人が集金しにやって来ました。友人は、払う意志がないことを伝えたのですが、既に契約が結ばれていることを理由に支払いを迫ってきました。しばらくの間話し合いが続きました。するとその集金人は「解約書」を出したのです。
- 私のところにも集金人はやって来ます。そのときは、「受信契約はしません。」と言います。集金人に不払いの論理を説いたところでなんにもならないことを知ったからです。